利用規約

第一章 総則
第1条 (名称)

本クラブは、LIFT FACTORY(以下本ジムという)と称します。

第2条 (目的)
本クラブは、トレーニングを通じ、会員の健康増進並びにケガの予防、痛みの改善 パフォーマンスの向上に対し、最大限に貢献することを目的とします。

第3条 (運営および管理)
本クラブは、 佐賀県佐賀市新栄西1丁目2-42 LIFT FACTORY 代表の南川健太が運営、管理を行います。

第二章 会員制度
第4条 (会員制度について)

1. 本ジムは会員制とし、入会する際に定められた会員種類で契約し、諸施設を利用することができます。
2. 会員の契約期間は、会員の退会手続きが完了するまで自動更新とします。

第5条 (入会資格)
本ジムに入会できる方は、本ジムの趣旨に賛同し、本会則を承認された方とします。 尚、本ジムはその自由な裁量により、入会申し込みをお断りすることができ、その理由を示す必要はないものとします。本ジムの入会資格は以下のとおりとします。

1. 本会則および本ジムの諸規則を遵守する方。
2. 医師等に運動を禁止されておらず、本ジムの諸施設の利用に支障がないと申告された方。 (健康状態に疑義のある方は別途ご相談ください。 尚、65歳以上の方は診断書の提出をお願いする事があります。)
3. 本ジムの会員として、ふさわしい品位と社会的信用のある方。
4. 暴力団関係者、薬物常用者でない方。
5. 以前に本ジムで、規約退会の処理をされていない方。

第6条 (入会手続)
本会則を承認のうえ入会手続きを行い、本ジムの承認を得たうえ、規定の入会金を納入して、会員の資格を得た方を、本ジム会員とします。

第7条 (未成年者の取り扱い)
未成年者が会員になろうとする時は、本人と、その親権者が連署して申し込むものとします。この場合、親権者は会則に基づく責任を、本人と連帯して負うものとします。

第8条 (入会登録料・会費等)
1. 入会登録料・諸会費・諸料金等の金額・支払時期 支払方法は、本ジムがこれを定めます。
2. 一旦納入した入会登録料・諸経費・諸料金等は返還致しません。
3. 本ジムは運営上必要と判断した場合、または経済情勢の変動に応じて、入会登録料・諸会費・諸料金等の金額を変更することができます。
4.決済後は即時サービス利用可能となります。
5.カード決済後は即時に処理されます
6.パーソナル料金:60分/4,000円
7.サービスの特性上、表示料金以外に手数料は発生いたしません。

第9条 (退会)
1. 会員が、本ジムを退会する場合は、所定の手続きを完了しなければなりません。退会後3ヵ月以内の再入会の場合は、入会登録料を半額と致します。
2. 会員の都合により、諸料金が3ヵ月以上滞納した場合は退会扱いとします。
3. 滞納がある場合は、完納していただきます。

第10条 (会員除名)
会員が下記の各項に該当する時は、本ジムは該当会員を除名することができ、会員はその資格を失います。
1. 本ジムの会則・その他諸規則に違反したとき。
2. 本ジムの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
3.会費・その他の債務を滞納し、本クラブからの催告に応じないとき。
4. 入会に際して、本ジムに虚偽の申告をしたと判明したとき。
5.本ジム会員としてふさわしくないと判断したとき。

第11条 (解約)
本ジムが会員を不適切であると判断した場合には、該当会員に対し、会員契約を一方的に解約することができます。

第12条 (会員資格喪失)
会員は下記の各項に該当したときに会員資格を喪失します。
1. 会員が退会したとき。ただし、事前に所定の手続きを行うものとします。
2. 会員が除名されたとき。
3. 第11条により、会員契約を解約したとき。
4.会員が死亡したとき。
5. 経営上重大な理由により、本ジムを閉鎖したとき。

第13条 (休会)
会員が本ジムを休会する場合は、所定の手続きを行わなければならない。休会費は1ヵ月につき、1000円 (税抜き)とします。休会後は、自動的に休会費の請求が始まります。 また滞納がある場合は、完納いただきます。

第14条 (変更事項の届出)
1. 会員は、住所、連絡先及び、その他入会申込事項に変更があった場合には速やかに、本クラブに届け出るものとします。
2. 会員への通知・連絡は、会員から届出のあった最新の住所あてに行い、本ジムは以後の責任を負いません。

第15条 (ビジター)
本ジムは、会員が同伴または所定の手続きにより承認した会員以外の方 (ビジター)に、本ジムの諸施設を使用させることができます。 尚、この場合、 ビジターは 身分証明の提示と別に、本ジムの定めた施設利用料金を支払うものとします。

第16条 (損害賠償)
1. 本ジムの利用に際して生じた盗難・紛失については、原則として、会員各自の自己責任とし、本ジムは責任を負いません。但し、本ジムの責めに帰すべき事由があった場合は、15万円を限度 (本ジムに故意又は重大な過失があった場合を除きます) として賠償します。ビジターについても同様とします。
2. 会員が本ジムの施設利用に際して、会員の責めに帰すべき事由により、会員が 受けた損害については、本ジムは一切損害賠償の責めを負いません。本ジムについても同様とします。
3.会員が本ジムの施設利用に際して、会員の責めに帰すべき事由により、本ジム、又は、第三者に損害を与えた場合、会員は速やかにその賠償の責めに任ずるものとします。ビジターについても同様とします。
4.本ジムの利用に際して、発生したケガ・病気・事故等(死亡等重大事故は除く) については、原則として、会員各自の自己責任とし、本ジムは責任を負いません。但し、本ジムの責めに帰すべき事由があった場合には、原則として、15万円を限度(本クラブに故意又は重大な過失があった場合を除きます。)として賠償します。ビジターについても同様とします。

第17条 (遺失物・忘れ物・放置物)
1. 会員が本ジムの利用に際して生じた紛失については、原則として、会員各自の自己責任とし、本ジムは責任を負いません。但し、本ジムの責めに帰すべき事由があった場合は15万円を限度 (本ジムに故意又は、重大な過失があった場合を除きます。)として、賠償します。ビジターについても同様とします。
2.忘れ物・放置物については、原則として、1ヵ月間保管した後に、処分させていただきます。

第18条 (その他諸規則の改定)
本ジムは必要と認めた場合、本会則・細則・利用規約・その他本ジムの運営・ 管理に関する事項の改定を行うことができます。 尚、改定を実地する時には、本ジムは1ヵ月前に、施設内の掲示板等にて告知することとし、改定後は、全会員に適用されるものとします。

第19条 (閉鎖及び、廃業)
本ジムは、必要と認めた場合、本ジムを閉鎖、及び廃業することができます。尚、この場合閉鎖や廃業がなされた月の翌月以降の諸会費、諸料金は返還致します。
1. 施設の改造、又は修理のとき。
2. 本ジムが企画し、実施する諸活動を行うとき。
3. 天災地変・その他の不可抗力により、開業が不可能となるとき。
4. 経営上、重大な理由があるとき。

第三章 施設利用
第20条 (諸規則の厳守)

会員は、本ジムの施設利用に際して、会則及び、本クラブが別途定める規則等を 遵守しなければなりません。

第21条 (健康管理)
会員及び、ビジターは各自の責任において、健康管理を行うものとします。

第22条 (入場禁止・退場)
本クラブは、会員及び、ビジターが下記の各項に該当する場合は、その会員を本ジムへの入場禁止及び、退場を命じることができます。
1. 伝染病等の症状があるとき。
2. 健康状態を害しており、運動することが好ましくないと判断されるとき。
3. 許可なく室内を撮影すること。
4. 許可なく本ジムにおいて、物品の販売やパーソナルトレーニング等の営業行為や、勧誘をすること。
5. 施設内に落書き、造作をすること。
6. 動物を施設内に持ち込むこと。盲導犬は除外する。
7. 危険物を室内に持ち込むこと。
8. 酒気をおびての来店、施設内での飲酒・喫煙。
9. トレーナーの業務を妨げる行為。
10. 入室に際し、虚偽の申告をした場合。
11. その他、本条各項に準じない行為

第23条 (休業)
本クラブは、別途定める定期の休業日を設けるほか、施設設備 その他のやむえない事由が発生した場合、臨時休業することがあります。臨時休業する場合は、事前にその旨を施設内に掲示します。